大人の【本気】部活動

「第二集団」からの脱却を目指すホビーライダーの日々

自転車乗りとして交通ルールについて考える

先日免許更新のため、最寄りの警察署に行ってきました。

 

久しぶりのゴールドでございます(T . T)

 

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今から6年ほど前、静岡で勤務していた頃に、信号のない横断歩道に歩行者が待っていた状況で一旦停止しなかったことで警察に捕まりました。

 

当時の私は、恥ずかしながら、なぜ警察に止められたのかもよく理解していなかった状態です…。

 

あれから6年くらい経過し、ようやくゴールド免許奪取です。

 

最近、家の目の前で警察が横断歩道の一旦停止を厳しく見ています。酷い時は1日3回くらいサイレンが鳴り「運転手さん、とまってください」と聞こえてきます。その度に自分の過去の苦い思い出が蘇るので本当に不快です。

 

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先日、免許更新で警察署に行く機会があったので、自転車乗りとして、公道での走行ルールや、自分が普段走っている時に感じていた疑問を警察の人に真剣に質問し、お答えいただいたものをまとめました。

 

担当してくれたのは50代のほぼスキンヘッド方。見た目はいかついが優しく丁寧な対応をしてくれました。私の真剣さが伝わったのでしょうか。

 

「普段ロードバイクに乗ってて、交通ルールを勉強したいです」的な話をすると、パンフレットをいくつか持ってきてくれました。

 

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ロードバイクなどで車道を疾走されてる方をよく見かけますが、そんな社会の流れに沿って平成27年6月から改正道路交通法が施行され、「危険行為」を過去3年以内に2回以上繰り返すと「自転車運転者講習」の受講が義務付けられてます。

 

その「危険行為」とは、全部で14類型あります。

 

1.信号無視

2.通行禁止道路(場所)の通行

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3.歩行者用道路での歩行者妨害

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4.歩道通行や車道の右側通行等

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5.路側帯での歩行者の通行妨害

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6.遮断踏切への立ち入り

 

7.左方車優先妨害・優先道路車妨害等

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8.右折時、直進車や左折車への通行妨害

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9.環状交差点安全進行義務違反等

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10.一時不停止

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11.歩道での歩行者妨害等

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12.制動装置不備の自転車の運転者

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13.酒酔い運転

 

14.安全運転義務違反

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以上の14類型です。

 

みなさんもご存知のとおり、自転車は道路交通法上は「軽車両」の中の「自転車」に分類され、立派な車両の仲間です。

 

「自転車は車道が原則」ですが、例外として「普通自転車」は歩道を通行することができます。

 

「普段自転車」とは、車体の大きさや構造が道路交通法施行規則の基準(長さ190cm 幅60cmを超えない等)を満たす二輪又は三輪の自転車で、他の車両をけん引していないものをいいます。

 

つまり、我々が慣れ親しんでいるロードバイクなどの自転車は「車道通行(車道の中央から左側部分の左側端)が原則だが、歩道も通行できる」という理解です。

 

歩道通行する時のルールは…

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要するに「安全走行」しましょうと法律に明記されてます。

 

ちなみに、この14類型に該当する危険行為を繰り返すと「自転車運転者講習」を受講しなくてはなりませんが、およそ3時間で5700円支払わなければなりません(´༎ຶོρ༎ຶོ`)

 

絶対受けたくない…。

 

 

また、ロードバイクで通勤していると、ヘルメットも被らずに車道を走っている方が気になります。

 

からしたらノーヘルでバイク運転しているのと何が違うんだ!?という気持ちになります。

 

実は自転車のヘルメットは義務ではありません。

法律上、13歳未満の子供はヘルメット着用の義務がありますが、それ以外はないのが現状です。

 

ただ、都道府県によっては高齢者にも義務付けているところがあったりします。

 

法律で義務付けられているからヘルメットを被るではなく、少なくとも車道を走る際は必ずヘルメットを被るのがいいように思います。

 

 

あと、私が普段ロードバイクに乗っていて疑問に思っているところを2つ質問してみました。

 

 

質問①

【自転車で危険行為をした際、実際警察の人ってわざわざとめて指導などするの?】

 

答えは

 

「するときもある」

 

です。

 

実はこの質問は同じ日に2人の警察官に質問しましたが、若い警察官の方は「捕まえたりはしないが、事故したら捕まえる」と回答してました。

 

当たり前だろという感じですが、積極的には捕まえたりはしない印象を持ちました。

 

もう1人のベテラン警察官は「捕まえる」との回答でした。警察官としての立場も踏まえた上での回答かもしれませんが、警察官としては100点満点の答えですw

 

捕まる、捕まらないの観点で質問するのは本末転倒なのは十分理解していますが、自転車乗りなら必ず気になる事項だと思い聞いてみました。

 

 

質問②

【こんな道路では自転車はどこで待つのが法律上正しい?(自分は直進したいケース)】

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片側4車線で、いちばん左が左折専用の交差点。

 

答えは「キープレフト厳守のため、左車線で待つ」が正解です。

 

左折する車がいる時も、左折専用車線で待ち、直進が青になったタイミングで直進します。

 

ちなみに進行方向の先の横断歩道に、自転車横断があれば、車道から歩道に乗り上げて、横断し、横断後には再び車道に出ることも可、だそうです。

 

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ただ、これはまた再び車道に出る際に危険を伴うので現実的ではないとのニュアンスの説明も受けました。

 

このケースでは2パターンの横断方法があるみたいですが、車道でキープレフトしながら待つのが一番安全な気がします。

 

たまにこんな人を交差点で見かけます。

 

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この場所では自動車はもちろん自転車も停車するのは禁止みたいです。

 

ただ、ここにいた方が自動車の運転手からしたら自転車が見えやすくて、かえって安全という意見はありそうですが…。

 

以上です。

 

 

コロナから少しばかり解放されて、これから外で乗る機会が増えると思いますが、どうか安全運転を心がけましょう( ͡° ͜ʖ ͡°)

 

最後まで読んでいただきありがとうございました😊